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ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)が解説する節税術。年末調整だけでは損しているかも、実は医療費控除できること。

医療費控除について「年間10万円以上支払ってなければできない」と思っていませんか?
実は、少し違う点もあります。
さらに知ることで、少しでも節税できるかもしれません。

医療費とは「本人、又は生計を一つにしている配偶者、親族の医療費を、納税者本人が支払った場合の金額」のことです。
ご自身のみならず、家族の分を含め、10万円以上であれば控除されます。

「医療費控除額 = 納税者本人が1年間に支払った医療費 – 貰った医療保険金等の額 – 10万円」がプラスになっていれば、最大200万円まで控除ができます。
仮に、支払った年間医療費(その年の1/1~12/31まで)が200万円、貰った保険金額が10万円、その年の総所得金額が200万円だとすると、「200万円 – 100万円 – 10万円」で、90万円が医療費控除の対象になり、本年度の所得税の還付金額が9万円、翌年度の住民税減額金額が9万円となります。
この時、医療費控除は年末調整されませんので、会社員の方でも確定申告をしないと、控除してもらえません。

この医療費控除には年収要件があり、総所得金額等(会社員の方は給与明細で各種控除される前の支給額)がその年に200万円未満の方は「総所得金額等 × 5%(最大10万円)」が適用されます。
仮に、その年(1/1~12/31)の総所得金額等が100万円、支払った医療費が20万円、貰った保険金が10万円の場合だとすると、「100万円 × 5%」で、5万円が医療費控除の対象となり、本年度の所得税の還付金額が2,500円、翌年度の住民税減額金額は5,000円となります。

前者と比べて年収が低いので、還付・減税金額が少額とはいえ、これはより確定申告で、医療費控除してもらう必要がでてきました。(実際には所得税及び住民税の軽減は、収める税額を越えることはできません。)

実際に何が医療費として控除の対象になるかは、またの機会に。

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